第1条(規約の定義)
ウイルスバスター製品に付帯する「保険&PCサポート」におけるPC/インターネット関連トラブルサポート会員規約(以下「本規約」といいます)は、日本国内において株式会社JPSS(以下「JPSS」といいます)がお客様に対して提供する、ウイルスバスター製品に付帯する「保険&PCサポート」(「保険&PCサポート」サービスアップグレードも含みます。以下総称して「本製品」といいます)におけるPC/インターネット関連トラブルサポート (以下「本サービス」といいます)の利用に関する諸条件を定めるものです。
第2条(登録条件)
- JPSSは、お客様が次の各号の全てに該当し、本規約に同意の上、トレンドマイクロ株式会社(以下「トレンドマイクロ」といいます)が別途定める手続に従ったユーザ登録があった場合、これを承諾し、本サービスの会員(以下「会員」といいます)として認めるものとします。
- 1) 本製品を購入またはトレンドマイクロのウイルスバスタークラブ会員契約更新時に「保険&PCサポート」付のウイルスバスタークラブ会員契約を締結していること。
- 2) 日本国内に在住していること
第3条(サービスの内容)
- 本サービスは、パソコンおよびインターネットを中心としたデジタル機器に対する各種サポートを提供するものです。 サポート範囲は別紙で定めるものとします。
- 会員が利用できる本サービス形態は以下の通りです。
- 1) 会員からの電話、電子メール、リモートによる相談
- 2) JPSSが提供するリモートソフトを使用したリモートサポートの利用
- JPSSは、下記のいずれかに該当する会員に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
- 1) トレンドマイクロが別途定める手続に従ったユーザ登録を行っていない会員
- 2) 前号所定の変更の届出を行っていない会員または当該変更の届出に不備がある会員
- 3) トレンドマイクロのウイルスバスタークラブ会員契約が有効期間にない会員
- 4) 日本語以外の言語にて問い合わせをされた会員
- 5) JPSSが別紙で定めるサポート範囲外の問い合わせをされた会員
第4条(サービス利用期間)
- 本サービスの期間は、トレンドマイクロのウイルスバスタークラブ会員契約の有効期間に準じるものとします。
- トレンドマイクロのウイルスバスタークラブ会員契約更新時に本サービスの継続を望む場合、保険&PCサポート付のウイルスバスタークラブ会員契約を締結する必要があります。
第5条(規約の解除)
会員が本規約に違反した場合、JPSSは本規約を解除することができます。この場合、会員は、本サービスの一切を利用することができません。
第6条(登録情報の内容変更)
- トレンドマイクロに登録した情報に変更が生じた場合、会員は速やかに変更手続を行うものとします。
- 変更手続きは、トレンドマイクロが指定する方法にて申請し、本人確認できた場合にのみ、実施できます。
- 会員が変更手続きを行わなかったために、会員に不利益が生じたとしても、JPSSは一切の責任を負いません。
第7条(保証と責任の制限)
- JPSSは、JPSSが提供する各種サポートおよびコンテンツ、その他の提供情報の内容について、その正確性、利便性、有用性および完全性等を保証するものではありません。また、JPSSの利用するサーバ、通信回線及び通信機器の障害、その他の理由で本サービスを利用できない場合があります。
- JPSSは、本サービスの利用に起因して、会員、またはその他の第三者に生じた直接的損害、間接的損害および逸失利益に関して、一切の責任を負わず、補償もいたしません。
- 本規約のもとで、理由の如何を問わずJPSSまたはトレンドマイクロが会員、またはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、本規約のもとで会員が実際に支払われた対価の100%を上限とします。
第8条(個人情報)
JPSSでは、別途定める個人情報保護方針<URL:http://www.threepro.co.jp/privacy/privacy.html>に則り、個人情報を取り扱います。
第9条(個人情報の利用目的などの明示)
JPSSではJISQ15001に準拠し、会員本人様から直接書面にて収集する個人情報については、収集目的別に利用目的を明示し、同意確認を行っております。
第10条(一時的なサービスの停止)
以下の場合、会員への事前の通知を行なうことなく、本サービスの提供を一時停止することがあります。JPSSは本サービスの停止に関して、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
- 1) 本サービスのシステム保守を行なう時
- 2) 火災、停電などの不可抗力により、本サービスの提供が困難になった時
- 3) 天災、またはこれに類する事由により、本サービス提供が困難になった時
- 4) 上記以外の緊急事態により、JPSSが本サービスを停止する必要があると判断した時
第11条(サービスの廃止・譲渡)
- JPSSは、営業上その他の理由により、本サービスの全部または一部の提供を廃止することがあり、その場合は、相当の期間をもって会員にトレンドマイクロからの電子メールでの通知およびトレンドマイクロのホームページで告知するものとします。
- JPSSは、本サービスの営業の全部または一部を第三者に譲渡する場合、会員に事前にトレンドマイクロからの電子メールでの通知およびトレンドマイクロのホームページで告示をすることより、本規約に基づくすべてのJPSSの権利及び義務を承継、売却、合併、その他の方法で、譲渡することができるものとします。また、会員は、この場合において、JPSSがかかる権利及び義務を譲り受ける者に対し、JPSSに登録した個人情報を開示することを了承するものとします。
第12条(規約の変更)
- JPSSは、会員と個別の協議をすることなく本規約を変更することができ、会員は本規約の変更をあらかじめ異議なく承諾するものとします。 JPSSは、変更後の本規約をトレンドマイクロのホームページでの告知、その他の方法により、速やかに会員に公開します。
- 本規約の変更があった場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の本規約によります。また、会員は変更後の本規約に従うものとします。
第13条(管轄裁判所)
本規約は日本国法に準拠するものとし、本サービスに起因する紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
株式会社JPSS
2010年7月
保険(補償)の内容について
1.この保険(補償)の仕組みについて
この保険はトレンドマイクロ株式会社を団体契約者としてアメリカンホーム保険会社と契約されます。この補償は「カード・個人情報被害の補償」で、被保険者(補償の対象となる方)は被保険者本人(下記記載の「対象者」に該当する方)となります。
対象者
- 保険&PCサポートは、個人の方のみに限らせていただきます。ユーザ登録者ご本人と確認できない場合および法人は、対象となりません。
- 2台目以降で、識別用ニックネームのみ登録される方は対象となりません。
2.対象期間について
- (1) 保険&PCサポート付のウイルスバスター製品を購入した場合
ウイルスバスタークラブ会員契約期間と同様に、オンラインユーザ登録日に始まり、ウイルスバスタークラブ会員契約終了日までとなります。
■ウイルスバスター製品+保険&PCサポート1年版対象期間:1年間
■ウイルスバスター製品+保険&PCサポート2年版対象期間:2年間
■ウイルスバスター製品+保険&PCサポート3年版対象期間:3年間
- (2) 保険&PCサポートサービスを追加購入した場合
保険&PCサポートを追加購入した場合は、トレンドマイクロ株式会社が下記のとおり注文処理を完了した時点に始まり、ウイルスバスタークラブ会員契約終了日までとなります。
「注文処理が正しく完了された」とみなされるべき時点は、以下の通りです。完了の時点は、支払い方法によって異なります。
支払い方法として
- クレジットカードを選択した場合:クレジットカード会社によって課金が承認され、トレンドマイクロ株式会社が注文/支払いの確認用メールをお客様に送信した時点
- かんたんコンビニ決済を選択した場合:トレンドマイクロ株式会社が代金の支払いを受け取り、注文/支払いの確認用メールをお客様に送信した時点
- 払込票を選択した場合:トレンドマイクロ株式会社が代金の支払いを受け取り、注文/支払いの確認用メールをお客様に送信した時点
- 銀行振込を選択した場合:トレンドマイクロ株式会社が代金の支払いを受け取り、注文/支払いの確認用メールをお客様に送信した時点
- *ウイルスバスタークラブ会員契約終了日以前にユーザ登録の抹消または解除の手続きをおこなった場合は、抹消日または解除日に終了となります。
- *ウイルスバスタークラブ会員の契約期限が切れた場合は、保険&PCサポート付きのウイルスバスターの更新手続きが必要となります。また別途、更新料が必要となります。
- *キャンペーン等で、ウイルスバスタークラブ会員契約が延長された場合は、保険&PCサポートの期間も自動的に延長されます。
3.お支払いする保険金の概要について
お支払いする保険金の概要およびお支払いできない主な場合は、以下のとおりとなります。詳しくはアメリカンホーム保険会社お客様サービスセンターにご確認ください。
支払用カード不正使用等保険金
1) 保険金をお支払いする場合
支払用カード(注1)(以下、「クレジットカード等」といいます。)の不正使用またはクレジットカードに関する個人情報の不正使用(注2)の結果として、被保険者に金銭的損害が生じた場合に保険金をお支払いします。ただし法律、クレジットカードの会員規約等に基づき、金融機関等によって被保険者の金銭的損害が補償される場合は、それらの額が控除されます。
2) お支払いする保険金の額
被保険者が被った損害額(注3)。(ただし、1回の事故につき100万円、かつ1年間通算で100万円が限度)
*他の保険契約等がある場合にお支払いする保険金の額について
保険金をお支払いする場合が同じである他の保険契約等がある場合、他の保険契約等から保険金が支払われた場合は、損害の合計額から他の保険契約等から支払われた保険金の額を差し引いた額を、この保険の支払限度額を限度に、お支払いします。他の保険契約等から保険金が支払われなかった場合は、この保険の支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
3) 保険金をお支払いできない主な場合
- (1) 次の各事由に起因する損害
- 1. 被保険者が被った身体的な傷病、障害、精神的ショック、精神的苦痛または精神障害
- 2. 被保険者がクレジットカード等の会員規約等に定められた義務を怠った場合のそのクレジットカード等の不正使用
- 3. クレジットカード等の受領代理人によるそのクレジットカード等の不正使用
- (2) 次の各事由によって生じた事故に起因する損害
- 1. 被保険者またはこれらの者の親族もしくは法定代理人の故意、もしくは重大な過失、またはこれらの者が行った犯罪行為もしくは不誠実行為
- 2. 被保険者またはこれらの者の親族もしくは法定代理人があらかじめ知っていた、または第三者と共謀して行った犯罪行為もしくは不誠実行為
- 3. 被保険者の同居人、留守居人もしくは家事使用人、または被保険者の居住する住宅への出入りが常時可能な者が行った犯罪行為または不誠実行為
- 4. 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の親族もしくは法定代理人の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
- 5. 戦争、外国の武力行使、内乱、暴動等
- 6. 核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性
- 7. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による著しい秩序の混乱・・・等
- (3) 次の各事由に起因する損害
- 1. 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した事故
- 2. 被保険者の職務遂行のために現金を引き出したことに起因する事故・・・等
(注1) 「支払用カード」とは、クレジットカード、クレジット機能付キャッシュカード、同機能付ローンカードおよびこれらに関する情報(暗証番号を含みます。クレジット機能付キャッシュカードおよびローンカードについては、クレジット機能ならびに同機能に関する情報に限ります。)をいい、プリペイドカード、電子マネーおよびこれらに類似の前払式証票を除きます。
(注2) クレジットカードに関する「個人情報の不正使用」とは、被保険者のクレジットカードに関する個人情報を取得した第三者が、取得した個人情報を被保険者の財産権を侵害する(被保険者に金銭的損害を生じさせる)目的で不正使用することをいい、プライバシーの侵害など財産権以外の権利侵害は保険金支払いの対象となりません。
(注3) 法律またはクレジットカード等の発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度(保険契約を含む。)等により損害の補償を受け取ることができる場合には、それらの額を控除した額となります。ただし、法律またはクレジットカード等の発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度等により、損害の補償が受けられない場合であっても、被保険者等の故意または重大な過失によって生じた事故に起因する損害については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
●事故が発生した場合
1.事故の通知
事故が発生した場合は、直ちにアメリカンホーム保険会社にご連絡ください。正当な理由がなくて、事故の日から遅滞なくご連絡をいただけない場合、保険金の一部または全額をお支払いできない場合があります。
| 通知事由 (どんな場合に) |
通知期限 (いつまでに) |
通知先 (どこに) |
通知内容 (何を) |
|---|---|---|---|
| 保険金の請求を行う可能性のある事故が発生したとき | 事故が発生したことを知った日からその日を含めて30日以内 | アメリカンホーム保険会社 | 次に定める事項のうちアメリカンホーム保険会社の求める事項の詳細
|
次のいずれかに該当する事実が発生したことを知ったとき
|
すみやかに |
|
次のいずれかに該当する事実
|
次のいずれかに該当する事実が発生したことを知ったとき
|
それらの事実を知ったとき (注)から48時間以内 (注)クレジットカード等の発行者または金融取引の相手方に対して、営業時間外であること等の理由により連絡ができない状態のときは、次の営業時間が開始したときとします。 |
被保険者が所有するクレジットカード等の発行者および金融取引の相手方 | 次のいずれかに該当する事実
|
2. 保険金請求の手続き
- 1. 事故の通知をいただいた場合、アメリカンホーム保険会社から保険金請求に関する案内をいたします。
- 2. 被保険者または保険金を受け取るべき方が下記<提出書類>の書類を提出されないとき、または提出する書類について知っている事実を記載されなかったり、事実と相違することを記載された場合は、アメリカンホーム保険会社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
- 3. 法律またはクレジットカード等の発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度(保険契約を含む。)等により損害の補償を受け取ることができる場合には、それらの額を控除して保険金をお支払いします。したがいまして、これらの補償制度へのご請求手続きが完了し、これらの補償制度から支払われる金額が決定した後に、本保険の保険金請求手続きをしていただくことになりますのでご了承ください。
<提出書類>
- (1) 保険金請求書
- (2) 公の機関の事故証明書
- (3) 損害を証明する書類
- (4) 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
- (5) クレジットカード等の発行者・金融取引の相手側に提出した書類の写し
- (6) アメリカンホーム保険会社が保険金を支払うために必要な事項の確認にかかわる同意書
引受保険会社 アメリカンホーム保険会社
2010年7月
AT1007-047



